価格構成、代金が公費の場合など

義肢装具の費用について

義肢装具代金のお支払い時に金額が高いと言われることがあります。おっしゃるとおりですが、材料代や人件費の兼ね合いのため、
なにとぞご了承いただきたく思います。

装具の価格構成

厚生労働省告示の基本価格及び製作要素価格は、「使用材料費」「製作加工費」によって構成されています。

1 使用材料費

①素材費:装具材料リストによる素材購入費
②素材のロス:素材の正味必要量に対する割増分(ロス分)
③小物材料費:個々の要素加工に対して使用料を決めがたい材料費(糸、釘、ビス、ナット、油脂等)

2 製作加工費

①作業人件費:製作を遂行するために必要な正味作業時間相当人件(給与、賞与、退職手当、法定福利費等)
②作業時間の余裕割増:製作の準備、段取り、清掃、作業上の整理及び生理的余裕等の作業時間相当の人件費
③製造間接費:光熱水費、冷暖房費、減価償却費等
④管理販売経費:完成品の保管、販売に要する経費

装具の価格=基本価格+製作要素価格+完成用部品価格

①基本価格:採型(または採寸)使用材料費及び装具の名称、採型区分別に設けられている基本工作に要する加工費
②製作要素価格:材料の購入費及び当該材料を身体の形態に適合するように行う加工、組合せ、結合の各作業によって発生する価格
③完成用部品価格:完成用部品の購入費及び当該部品の管理に要する経費

装具は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、基準額の内訳はいかなる場合も本体価格のみ
6%加算の趣旨は、装具を製作するに当たって必要な材料及び部品等の購入には消費税が課税されるため、当該仕入れに係る消費税相当分を考慮したものです。
(100分の106に相当)

代金が公費の場合

障害者自立支援法で手帳をお持ちの方は、お住まいの区、市役所へ申請してください。
価格のすべては厚生労働省の告示価格に従っています。

1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

1.補装具の購入(修理)を希望する者は、市区町村に費用支給の申請を行う。
(あわせて、低所得世帯に係る利用者負担額の減免申請を行う)
2.申請を受けた市区町村は、
更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切と認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。
(あわせて、利用者負担の減免対象者には減免の認定を行う)
3.補装具費の支給決定を受けた障害者は事業者との契約により、
当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
4. 障害者が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けたときは、
ア)障害者は事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用のうち、利用者負担額を支払う。
イ)事業者は市区町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用から利用者負担額を差し引いた額を請求する。
(請求の際に代理受領に係る委任状を添付)
5. 市区町村は、事業者からの請求が正当と認めたときは、補装具費の支給を行う。

申請の手順

1.お住まいの役所に製作・修理の申請をしてください。
2.新規製作の場合、障害者センター等で判定が必要になります。
3.再交付の場合は装具の種類が前回と全く同じならば判定は必要ありません。
(初回判定から長期期間が経過している場合、再判定が必要になる場合があります)
4.修理の場合も役所に修理申請してください。
(修理対象は手帳にて製作した装具に限られます。保険製作分の修理は対象外で、自費修理となります)
5.製作・修理の見積もりが必要になります。業者に連絡してください。
(初めて申請の場合、役所より義肢装具取り扱い業者のリストをいただけます)
6.支給券が届きますので、その旨を業者へ再度連絡をお願いいたします。
7.通常はここから製作を始めます。採型 or 採寸・仮合せ・完成と続きます。
8.製作が完了して納品適合になった時点で、
①補装具の購入、修理費の支給券(記名、印が必要)
②委任状(記名、捺印が必要)
③利用者負担額(0円の場合は不要。お手元の支給券に記載がありますので、ご確認ください)
以上3点と引き換えに補装具を受け取ってください。

2.生活保護法のお取り扱い

①福祉事務所へ治療材料給付の申請をお願いいたします。
②医師の処方に従いまして、製品の見積書を業者から受けてください(用紙に指定があります。様式 第18号の1)。
*弊社の場合、見積書は直接福祉事務所へ提出しています。
③治療材料券が交付されましたら業者にお渡しの上ご注文下さい。
*弊社の場合、治療上早期装着が必要な場合には先に製作する場合があります。

3.労働者災害補償保健法のお取り扱い
更生用補装具対象です。病院等で製作する治療に用いる補装具とは異なります。

①義肢製作指導の指定病院(医院・クリニック)でないとお扱いできません。
*指定病院(医院・クリニック)については監督署に問い合わせをお願いいたします。
②義肢の支給申請を監督署に提出して承認を受けてください。
*委任状が届き次第、記名捺印して業者にお渡しください。
③業者は委任状を受領次第製作を始めます。
*従来の業者見積、検収は必要なくなりました。

4.労働災害者の治療用装具製作のお取り扱い

①装具の完成受領までに代金を業者にお支払いください。
②監督署より申請書を受け、病院(医院・クリニック)へ提出をお願いいたします。
(労働災害は7-1号用紙・通勤労災は16-5号用紙)
*医師の記入が必要になります。
③申請書と領収書を添えて監督署へ申請してください。
④支払代金の金額を監督署よりご本人へ返還されます。

5.その他のお取り扱い

①育成・療育医療(児童)などは、必ず福祉事務所へ申請をお願いいたします。
②見積書が必要な場合は業者よりお受け取りください。
③許可が出ましたら業者にご依頼をお願いいたします。